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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11010(T2003−11010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同17年11月24日付の手続補正書により、第25類「ティーシャツ,ボクシング用パンツ,ボクシング用ローブ,ボクシング靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4064766号商標(以下「引用商標」という。)は、「REYES REYES」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月11日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人提出に係る資料を徴するに、第1号証ないし第6号証(Cleto Reyesに関するデータプリントアウト,「Cleto Reyes」を付したボクシンググローブに関するデータプリントアウト,インボイス,ベースボールマガジン社発行の「ボクシングマガジン」,代理人宛書簡,出願人による製品カタログ)及び第8号証ないし第18号証(日本スポーツ出版社発行「ワールドボクシング」,ベースボールマガジン社発行の「ボクシングマガジン」,インボイス)を総合して判断するに、請求人は、メキシコに本拠地をおく会社であり、その歴史は、創始者であるCleto Reyes氏が良質のボクシンググローブの製作を始めた1940年代に遡り、本願商標は、Cleto Reyes氏の名前にちなんで採択された商標であって、現在では、この「CLETO REYES」を付したプロ用のボクシンググローブは、ボクシング業界はもとより、ボクシング愛好者間においても周知されていることが認められる。

そして、第4号証の6によれば「REYES」の文字は「レイジェス」と紹介されていることが認められる。また、スペイン語では「ye」を「je(ジェ)」と発音することが記載されている(第7号証)。

さらに、当審において職権をもって調査したところ、インターネットのホームページ上(「http://www.rakuten.co.jp/boxing/437440/437852/」「http://www.boxinggoods.jp/genre.php?grid=00170000&grlv=2」「http://www.rakuten.co.jp/luz-foot/646738/」)においては、ボクシンググローブ、ティーシャツ等の商品について「REYES」を「レイジェス」として紹介されている事実が認められる。

以上の点を総合すると、請求人はメキシコに本拠地をおく会社でスペイン語を公用語としており、また、「CLETO REYES」を付したボクシンググローブは、ボクシング用品を取扱う業界においては周知されていることから、「REYES」の文字は、スペイン語読みで「レイジェス」の称呼をもって商取引に資されているものといえる。

以上、上記の事情を勘案して本願商標を検討するに、本願商標は、別掲に示したとおり、上下に配した円弧状の2本の曲線の間に、「REYES」の欧文字を大きく表し、上部の円弧内にやゝデザイン化した「CLETO」の欧文字を、下部の円弧内には、やゝ小さく表した「PROFESIONAL」の欧文字とその上に小さな円で囲まれた「MR」の文字を配した構成からなるものであり、全体として外観上まとまりよく一体的な構成よりなるものである。

また、構成中の「PROFESIONAL」の語は、指定商品との関係においてプロ選手用の等の意味合いを認識させる語であり、識別標識としての機能は無いか、極めて弱いものと判断される。

そうとすれば、本願商標の構成において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、「CLETO」の文字と「REYES」の文字と認められる。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「クレトレイジェスプロフェッショナル」の称呼を生ずる他、「クレトレイジェス」「クレト」及び「レイジェス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。また、該文字は、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語を表したものと認められるから、これを称呼するときは、我が国で最も親しまれた英語読みにならって「レイエスレイエス」の称呼を生ずるものであり、該称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「レイエスレイエス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そして、この両称呼を比較するに、前記のとおりその音構成において顕著な差異があるから、明瞭に区別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観上判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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