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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23863(T2004−23863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRU ONE」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、原審における平成14年8月1受付の手続補正書により、第36類「銀行業務,保険契約の締結の仲介,保険の引受け,証券投資信託受益証券の募集・売出し,株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理及び株式の引受け,株式の売買及びインターネットを介する株式市況に関する情報の提供,投資に関する助言,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,信用状に関する業務,有価証券の募集,商品投資契約の締結又はその代理,電子媒体による金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の貸与及び管理,不動産投資信託の受託,土地・建物の売買」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4579726号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による権利移転があり、その移転の登録が、平成16年10月5日にされているものである。

そして、その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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