1 本願商標
本願商標は、「PRU ONE」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成14年8月1受付の手続補正書により、第36類「銀行業務,保険契約の締結の仲介,保険の引受け,証券投資信託受益証券の募集・売出し,株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理及び株式の引受け,株式の売買及びインターネットを介する株式市況に関する情報の提供,投資に関する助言,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,信用状に関する業務,有価証券の募集,商品投資契約の締結又はその代理,電子媒体による金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の貸与及び管理,不動産投資信託の受託,土地・建物の売買」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4579726号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による権利移転があり、その移転の登録が、平成16年10月5日にされているものである。
そして、その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。