1 本願商標
本願商標は、「RMC」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年8月6日付け手続補正書及び当審における同16年11月4日付け手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプラグラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4411825号商標は、「iRMC」の文字(標準文字による)を書してなり、平成10年11月13日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」、第36類「生命保険契約の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料の算出」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,メッセージ及び画像の送信」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,通信回線を利用して行うコンピュータプログラムの提供,通信回線を用いて行うコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,通信回線を利用した新聞・雑誌の記事情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同12年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標は、上記2のとおり、「iRMC」の文字からなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずると認められる「アイアールエムシー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであることからすれば、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の前半に位置する「i」の文字部分を商品の品番、規格、形式等を表示したものと捉え、後半に位置する「RMC」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成全体の文字に相応して、「アイアールエムシー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、引用商標から「アールエムシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。