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Trademark Appeal Case

濁音半濁音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24092(T2003−24092/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLINK」の欧文字と「ブリンク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月3日付け手続補正書により、第5類「目薬,その他の眼科用剤,その他の薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定で、本願の拒絶の理由に引用した登録第2558096号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリンク」の片仮名文字と「PRINK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月3日に登録出願、同5年7月30日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第5類「薬剤」とする書換登録が同15年7月30日になされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BLINK」と「ブリンク」の文字からなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであるから、構成中の片仮名文字に相応して、「ブリンク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、「まばたきする」等の意味を有する英語〔「小学館ランダムハウス英和大辞典」(2002年1月10日第2版第5刷 (株)小学館発行〕であるが、最近では、「CRTディスプレイの画面でカーソルが点滅すること」を意味する語〔「2005−06年版最新パソコン用語事典」(平成16年11月1日第16版第1刷 株式会社技術評論社発行)〕として、一般に親しまれているものであるから、「まばたきする、点滅する」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「プリンク」と「PRINK」の文字からなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであるから、構成中の片仮名文字に相応して、「プリンク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(2002年1月10日第2版第5刷(株)小学館発行〕によれば、「めかし込む」等の意味を有する英語と認められるとしても、一般に親しまれている英語とまではいえないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ブリンク」の称呼と引用商標より生ずる「プリンク」の称呼を比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、語頭音の「ブ」と「プ」の音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「ブ」と「プ」の音にしても、「ブ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であるのに対し、「プ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(u)との結合した音節であって、濁音と半濁音の微差にすぎないから、語頭に位置する該差異音が両称呼に及ぼす影響はけっして大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ称呼するときには、全体の語調、語感が近似し、彼此相紛らわしいものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標の外観について比較するに、両者は、欧文字と片仮名文字の配置が互いに上下逆になってはいるものの、欧文字部分は、語頭の「BL」と「PR」の2文字が、そして、片仮名文字部分は、語頭の「ブ」と「プ」の1文字が相違するにすぎず、他の構成文字全てを共通するものであるから、時と所を異にして離隔的に観察するときは、両商標が前記したとおり称呼において近似することと相まって、外観上近似した印象、連想を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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