Trademark Appeal Case
称呼の類似性:長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10273(T2004−10273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AiBi」の文字を標準文字により表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第715705号商標は、「IVY」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年4月21日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同41年8月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回にわたりなされて、現に権利が有効に存続しているものである。(以下「引用A商標」という。)
同じく、登録第721670号商標は、「アイビー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年3月11日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同41年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回にわたりなされて、現に権利が有効に存続しているものである。(以下「引用B商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「AiBi」の欧文字よりなるものであり、該文字は特定の観念を生じない造語と認められるところ、かかる場合、我が国の取引者、需要者の語学に対する知識程度からして、英語読みのほかに、これをローマ字読み風にした「アイビ」の自然な称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用A商標は、前記のとおり「IVY」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「植物のツタの総称」の意として親しまれており、「アイビー」の称呼を生ずること明らかである。また、引用B商標は、前記のとおり「アイビー」の文字を横書きしてなるから、同様に「アイビー」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、「アイビ」と「アイビー」の両称呼を比較するに、両称呼は「アイビ」の語3音を共通にし、その差異はわずかに語尾における長音の有無にすぎないものである。
そして、該長音は独立した一音として明確に聴取され難い音であるから、両称呼を一連に称呼した場合は全体の語感語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
また、本願商標と引用各商標は、外観及び観念の明瞭な差異により区別して認識し得るほどの格別な事情も見当たらない。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは上記称呼において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件とは事案を異にするものであり同一に論ずることはできないことから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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