結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8706(T2004−8706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLF DIGEST」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年1月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成18年2月22日付けの手続補正書により、第41類「オンラインによる雑誌・新聞の供覧」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ゴルフに関する本や雑誌の記事内容などを短くまとめたものを意味する『GOLF DIGEST』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これを本願指定役務に使用しても、単にその役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「GOLF DIGEST」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「GOLF」の文字が、球技の一種である「ゴルフ」の意味を表し、また「DIGEST」の文字が「摘要、要約」等の意味を有する語として、それぞれ一般に知られている語であって、両語を「GOLF DIGEST」と一連に表してなる構成文字全体からは、「ゴルフに関する摘要」といった漠然とした意味合いが想起され、原審説示のごとき「ゴルフに関する本や雑誌の記事内容などを短くまとめたもの」ほどの意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、その役務の質等を普通に表示したものとはいうことができず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。