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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17729(T2004−17729/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「改運」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年10月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月19日付け手続補正書をもって、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),スタンプ,その他の文房具類,ポスター,カタログ,カレンダー,パンフレット,その他の印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4556452号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月18日に登録出願、第16類「そろばん」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「改運」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「カイウン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字は視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「カイウンソロバン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「算盤」「ソロバン」の文字が指定商品の普通名称を表すとしても、かかる構成にあっては、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「開運」「カイウン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カイウンソロバン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「カイウン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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