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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「指紋図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24301(T2004−24301/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24301(T2004−24301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指紋図形の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24301(T2004−24301/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指紋図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務をして指定商品及び指定役務として,2003年10月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成15年11月6日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,同16年7月15日付手続補正書により,第10類「家庭用糖尿病モニタリング・血糖モニター・血糖テスティングメーター用医療テストキット,診断用機械器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」及び第44類「糖尿病に関する情報の提供,医療情報の提供,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,要旨,本願商標は,「指紋」を模してなるものであって,これを指定商品及び指定役務に使用しても「人の指紋」とのみ理解されるにとどまり,何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず,自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められるから,商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,原審において説示する指紋を模した図形よりなるものであるとしても,全体として1つのまとまった渦状の図形よりなるものであり,単に地模様,連続模様等を認識させるものとはいえないことから,自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は,適当でなく,その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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