結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17957(T2004−17957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V―STAGE」の欧文字と「ブイステージ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2435856号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAGE」の欧文字と「ステージ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和60年7月1日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年3月14日にされた書換登録申請により、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成15年5月7日にされ、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、「V―STAGE」の欧文字と「ブイステージ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものである。
そして、たとえ、欧文字1字が商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更に、語頭に位置する「V」及び「ブイ」の文字部分を省略して、後半部の「STAGE」及び「ステージ」の文字部分にのみ着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体を一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが自然である。
また、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体及び片仮名文字に相応して「ブイステージ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ステージ」の称呼及び「舞台」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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