結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22010(T2004−22010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年6月24日付けの手続補正書により、第9類「医療用画像解析用の電子計算機用プログラム及び医療用画像解析用の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」及び第42類「医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4271302号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、同11年5月14日に設定登録、その指定商品及び指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4571111号商標は、「MEDEIPLUS」の文字を標準文字で書してなり、平成13年3月19日に登録出願、同14年5月24日に設定登録、その指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、後掲のとおり、特定の観念を有するものとは認められない図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分も独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められ、これに接する取引者、需要者は、構成中で称呼しやすい文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものと見るのが相当である。
そして、本願商標の文字部分について見れば、「medi」と「SEE」の文字は、小文字と大文字の違いはあっても、それぞれ同じ書体をもって、同じ大きさで表され、また、前半の文字と後半の文字とは、「+(プラス記号)」を介して、先頭の図形に続いてバランス良く結合されており、全体としてまとまりをもった商標としてとらえられるものであって、観念上も、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、構成中の文字部分全体より生ずると認められる「メディシー」又は「メディプラスシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気、一連に称呼できるものであり、他に構成中の「medi」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は、見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字部分に全体に相応して「メディシー」又は「メディプラスシー」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「メディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。