結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22417(T2004−22417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EZ TEC」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成15年9月10日受付及び同16年4月26日受付の手続補正書並びに当審における同16年11月1日受付及び同年同月12日受付の手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,バッテリーボックス,バッテリーチャージャー,電池,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」及び第28類「乗物の小型模型おもちゃ,ラジオコントロール操作式おもちゃの乗物,遠隔操作式おもちゃの乗物,フラシ天おもちゃ,おもちゃ楽器,おもちゃ,人形,遊戯用器具」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に東芝テック株式会社(東京都千代田区神田錦町1丁目1番地所在)が主に「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等に使用して本願商標出願前より広く需要者に認識されていた『TEC』の文字(以下「引用標章」という。)を有してなるものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。
(2)本願商標は、登録第4257687号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、前記のとおり、「EZ TEC」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見いだすことはできず、「TEC」の文字部分のみが独立して認識される特段の理由もないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが自然である。
また、構成文字全体より生ずると認められる「イージーテック」又は「イーゼットテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気、一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イージーテック」又は「イーゼットテック」の称呼のみを生ずると見るのが相当である。
他方、引用標章は、「TEC」の欧文字を表してなり、「テック」の称呼を生ずると認められるものである。
そして、本願商標と引用標章から生ずる両称呼は、その構成音、音数において明らかな差異が認められるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用標章とは、外観において、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから、比較すべくもなく、他に本願商標と引用標章とが類似すると見るべき理由はない。
そうとすれば、たとえ引用標章が「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等に使用される標章として広く知られているとしても、本願商標と引用標章とは、前記のとおり別異のものと看取、理解される非類似のものであって、他に両者を関連づけて見るべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を想起又は連想し、該商品が原審説示の東芝テック株式会社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原審において、引用商標の登録名義人表示変更が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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