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商標「ホワイティローズ」の識別力と類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−3008(T2005−3008/J1))

審判番号
不服2005−3008(T2005−3008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホワイティローズ」引用商標「ホワイトローズ」
争点(論点)
「ホワイティローズ」の識別力と類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3008(T2005−3008/J1)・不服)は、本件商標「ホワイティローズ」と引用商標「ホワイトローズ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ホワイティローズ」の識別力と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホワイティローズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原査定で引用した登録第1065565号商標については、存続期間満了によりその登録が抹消されている。

(1)本願商標は、「白っぽいローズ色」というほどの意味合いを看取させるにすぎない「ホワイティローズ」(注:原審における「シルキーローズ」との記載は、明らかな誤記と認められる。)の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品「化粧品」に使用しても、「商品の色」を理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「バラ」を意味する「ローズ」の文字を有してなるから、これを本願の指定商品中、「香料」「香水」については「ローズ油(オイル)」「バラの香水」をまた、「せっけん類」「化粧品(香水以外の商品)」については「ローズの成分を配合した商品」(たとえば、「ローズの成分を配合した石けん類ローズの成分を配合したクリーム」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)本願商標は、登録第278586号商標、同第462202号商標、同第1778778号商標、同第3229396号商標及び同第4758713号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「ホワイティローズ」の文字よりなるところ、原審説示の如き本願の指定商品の品質等を表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

(2)次に、本願商標は、その構成中に「バラ」を意味する「ローズ」の文字を有してなるとしても、かかる構成にあっては、当該文字が原審説示の如き本願の指定商品の品質等を表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

(3)さらに、本願商標よりは、「白みを帯びたバラ」の観念及び「ホワイティローズ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「WHITEROSE」、「WhiteRose」及び「ホワイトローズ」の文字部分からは、「白バラ」の観念及び「ホワイトローズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、観念及び称呼のいずれにおいても類似しないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、その外観においても類似しないものである。

(4)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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