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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30307(T2005−30307/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4339182号商標の指定商品中「牡蠣肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実並びにこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4339182号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネィチャープラス」の文字と「Nature Plus」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年5月7日に登録出願、第29類「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録は同17年4月6日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実並びにこれらに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在せず、また、現在においても使用されていない。

したがって、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。と答弁し、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

被請求人は、本件商標を「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品」等の商品に使用するため、特許庁に対し、平成10年5月7日付けで、商標登録出願を行なった後から現在に至るまで、継続して「ネィチャープラス」の使用を行っているものである。

また、このことは、証拠方法として提出の乙第1号証ないし乙第6号証によっても明らかである。

したがって、被請求人が本件商標を本件審判請求の登録日(平成17年4月6日)の3年前よりも以前から現在に至るまで、継続して「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品」に使用していることは明らかであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

4 当審の判断

被請求人は、乙第1号証ないし乙第6号証を提出し、本件商標を「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品」等の商品に使用するため、特許庁に対し、平成10年5月7日付けで、商標登録出願を行なった後から現在に至るまで、継続して「ネィチャープラス」の使用を行っている旨主張している。

そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第1号証及び乙第2号証は、本件商標の商標登録原簿及び商標公報をそれぞれ示しているにすぎない。乙第3号証は、商品の写真を示しているにすぎず、その商品の製造、販売年月日が不明である。

そして、乙第4号証の証明書は、平成10年7月21日に化粧箱が印刷されたことについて証明しているにすぎない。乙第5号証のパンフレットは、販売店向けの挨拶の項で、「平成10年8月吉日」と日付が記載されているが、そのパンフレットの印刷された数量、又は、そのパンフレットがいつ頃まで頒布されていたのか不明である。乙第6号証の製品規格・仕様書は、平成10年9月3日に作成されたことが認められるにすぎない。

そうすると、乙第1号証ないし乙第6号証によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を請求に係る商品について使用していたことを何等立証するものではない。

また、被請求人は、本件商標を請求に係る商品に使用していたことについて、前記乙第1号証ないし乙第6号証のほか、何等立証していない。

してみれば、被請求人が提出したいずれの証拠も本件商標がその請求に係る商品について被請求人により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「牡蛎肉エキスを含有する粒状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)・エイコサペンタエン酸(EPA)を含有する魚油及びアラキドン酸を含有する食用油脂を主成分とするカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実並びにこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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