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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「地名商標の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23936(T2004−23936/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−23936(T2004−23936/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「須磨の月」
争点(論点)
地名商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23936(T2004−23936/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「須磨の月」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2568751号商標(以下「引用商標」という。)は、「須磨の月」の文字を筆字風に縦書きしてなり、平成3年3月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。

そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月30日に、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スワノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「諏訪」の文字が「長野県中部の市。諏訪湖に臨み、もと諏訪氏三万石の城下町。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「長野県の諏訪で見える月、諏訪の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、「須磨の月」の文字を縦書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スマノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「須磨」の文字が「神戸市南西部の海岸の地。白砂青松の須磨浦に臨み、明石海峡を隔てて淡路島に対する。古来、風光明媚を以て明石と併称。月の名所。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「神戸市の須磨で見える月、須磨の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、外観において、前記したとおりの明らかな差異を有するものである。

また、観念においても、互いに相紛れるおそれはないものである。

そして、両商標の外観上及び観念上の明らかな差異、並びに、観念を有する語にあっては正確に称呼されることから、たとえ、本願商標から生ずる「スワノツキ」の称呼と引用商標から生ずる「スマノツキ」の称呼とが、第2音における「ワ」と「マ」という母音を共通にする音に差異を有するのみであったとしても、明確に聴取されるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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