結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23936(T2004−23936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2568751号商標(以下「引用商標」という。)は、「須磨の月」の文字を筆字風に縦書きしてなり、平成3年3月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。
そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月30日に、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スワノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「諏訪」の文字が「長野県中部の市。諏訪湖に臨み、もと諏訪氏三万石の城下町。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「長野県の諏訪で見える月、諏訪の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。
他方、引用商標は、「須磨の月」の文字を縦書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スマノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「須磨」の文字が「神戸市南西部の海岸の地。白砂青松の須磨浦に臨み、明石海峡を隔てて淡路島に対する。古来、風光明媚を以て明石と併称。月の名所。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「神戸市の須磨で見える月、須磨の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、外観において、前記したとおりの明らかな差異を有するものである。
また、観念においても、互いに相紛れるおそれはないものである。
そして、両商標の外観上及び観念上の明らかな差異、並びに、観念を有する語にあっては正確に称呼されることから、たとえ、本願商標から生ずる「スワノツキ」の称呼と引用商標から生ずる「スマノツキ」の称呼とが、第2音における「ワ」と「マ」という母音を共通にする音に差異を有するのみであったとしても、明確に聴取されるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、互いに類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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