結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3538(T2005−3538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Myanmar White」及び「ミャンマーホワイト」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年1月13日付け及び同年3月10日付けの手続補正書により、第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『ミャンマー産』の商品に使用したときは、その商品の色彩が白であることを需要者は認識するにとどまるものと認められるので、このようなものは、単に商品の色彩を表示したにすぎず、自他商品の識別機能を有する商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「Myanmar White」及び「ミャンマーホワイト」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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