結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25489(T2004−25489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルキーローズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定で引用した商願2003−070178号商標については、拒絶査定が確定している。
(1)本願商標は、「シルクの光沢または輝きをもつローズ色」というほどの意味合いを看取させるにすぎない「シルキーローズ」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品「化粧品」を取り扱う業界において、「シルキーローズ」は色合いを表すものとして使用されている事実があるから、これを指定商品に使用しても、「商品の色」を理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2378787号商標及び同第3210840号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、上記1のとおり「シルキーローズ」の文字よりなるところ、原審説示の如き本願の指定商品の品質等を表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示した如き事実が見受けられるとしても、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
(2)次に、本願商標よりは、「絹のようなバラ」の観念及び「シルキーローズ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「シルクローズ」及び「Silk Rose」の文字部分からは、「絹のバラ」の観念及び「シルクローズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、観念及び称呼のいずれにおいても類似しないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、その外観においても類似しないものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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