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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18588(T2005−18588/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」を指定商品として、平成17年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2396065号商標(以下「引用商標」という。)は、「北斎」の文字を横書きしてなり、平成1年3月9日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものである。

そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成14年7月3日に指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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