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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3878(T2005−3878/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクセスクイック」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第950355号商標、 登録第1916218号商標、登録第2020588号商標、 登録第3097228号商標、登録第3104017号商標、 登録第3128091号商標、登録第3196416号商標、 登録第3260805号商標、登録第4507939号商標、 登録第4677906号商標、登録第4677907号商標及び登録第4707650号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、これらの登録商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「アクセスクイック」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上も一体不可分に表現されており、しかも構成全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、該構成中の「クイック」の文字部分が「素早いこと」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品(役務)又は商品(役務)の品質(質)、内容等を具体的に表示するものとして、直ちに理解、認識され得るものともいい難いところであるから、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アクセスクイック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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