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結論

勝訴(請求認容)

商標「OPTIMA」の称呼の類似性判断(音質・音感)(第4条第1項第11号|審判不服2004−22076(T2004−22076/J1))

審判番号
不服2004−22076(T2004−22076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OPTIMA」
争点(論点)
称呼の類似性判断(音質・音感)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22076(T2004−22076/J1)・不服)は、本件商標「OPTIMA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断(音質・音感)」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTIVA」の欧文字を横書きしてなり、第10類「静脈カテーテル,医療用カテーテル,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第1998409号商標(以下、「引用商標(1)」という。) 「OPTIMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年6月19日登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として同62年11月20日に設定登録されたものであり、その後、平成9年11月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4496904号商標(以下、「引用商標(2)」という。) 「OPTIVUS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月21日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成13年8月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4710092号商標(以下「引用商標(3)」という。) 「OPTIMA」の文字を標準文字で書してなり、平成12年8月30日登録出願、第10類「補聴器」を指定商品として平成15年9月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OPTIVA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の称呼、観念をもって一般に親しまれているものとはいえず、そのような語の場合、我が国おいて親しまれたローマ字読み又は英語読み風に「オプチバ」及び「オプティバ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、前記引用各商標は、前記構成よりなり、いずれも特定の称呼、観念をもって一般に親しまれているものとはいえないから、本願商標と同様に、ローマ字読み又は英語読み風に引用商標(1)及び(3)より「オプチマ」及び「オプティマ」の称呼を、引用商標(2)より「オプチバス」及び「オプティバス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オプチバ」及び「オプティバ」の称呼と、引用商標(1)及び(3)より生ずる「オプチマ」及び「オプティマ」の称呼を比較するに、両者は、共に4音からなり、「オプチ」又は「オプティ」の音を共通にし、語尾において「バ」の音と「マ」の音に差異を有するところ、前者の「バ」の音は、両唇を合せて呼気を止めたのち、これを破って出す破裂音であるのに対し、後者の「マ」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通ずるときに発する鼻音であってその発音方法を異にするばかりでなく、前者が濁音でしかも強く発音されるのに対し、後者は清音で内にこもる音というその音質、音感を異にするものであるから、該差異音が共に比較的短い音構成よりなる両称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、十分聴別し得るものである。

次に、本願商標より生ずる「オプチバ」及び「オプティバ」の称呼と、引用商標(2)より生ずる「オプチバス」及び「オプティバス」の称呼を比較するに、両者は、「オプチバ」又は「オプティバ」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するところ、該「ス」の音は、語尾にありながら、強く発音される「バ」に続くことによって「オプチ、バス」のように二音節風に発音され、明瞭に聴取され得るのに対し、前者は一音節でよどみなくなめらかに発音されるから、該音の有無が共に比較的短い音構成よりなる両称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないと判断するのが相当である。

さらに本願商標と引用各商標は、いずれも特定の意味合いを把握しがたい造語と認識させるものであるから、観念については比較すべくもない。

また、本願商標と引用各商標の構成に照らし、外観上も容易に区別し得るものである。

そうすると、両商標は、称呼、観念及び外観いずれの点においても類似するものではない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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