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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22009(T2004−22009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年6月24日付けの手続補正書により、第9類「医療用画像解析用の電子計算機用プログラム及び医療用画像解析用の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」及び第42類「医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4271302号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、同11年5月14日に設定登録、その指定商品及び指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4571111号商標は、「MEDEIPLUS」の文字を標準文字で書してなり、平成13年3月19日に登録出願、同14年5月24日に設定登録、その指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「medi+SEE」の文字を横書きしてなるものであるところ、「medi」と「SEE」の文字は、小文字と大文字の違いはあっても、それぞれ同じ書体をもって、同じ大きさで表され、また、前半の文字と後半の文字とは、「+(プラス記号)」を介して、バランス良く結合されており、全体としてまとまりをもった商標としてとらえられるものであって、観念上も、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、構成文字全体より生ずると認められる「メディシー」又は「メディプラスシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気、一連に称呼できるものであり、他に構成中の「medi」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は、見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字部分に全体に相応して「メディシー」又は「メディプラスシー」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「メディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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