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結論

勝訴(請求認容)

商標「山内一豊の妻」の歴史上の人物名と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2004−15436(T2004−15436/J1))

審判番号
不服2004−15436(T2004−15436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「山内一豊の妻」
争点(論点)
歴史上の人物名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15436(T2004−15436/J1)・不服)は、本件商標「山内一豊の妻」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「歴史上の人物名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山内一豊の妻」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「山内一豊の妻」の文字を書してなるから、これを同人と関係のない他人が商標として採択、使用することは、社会の一般的道徳観念に反し穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「山内一豊の妻」の文字よりなるものであるところ、山内一豊の妻は、安土桃山時代の武将であって土佐藩の初代藩主にまでなった夫・一豊を内助の功で支えた賢妻として知られており、現在、その山内一豊と妻・千代の物語を描いたNHK大河ドラマ「功名が辻」が放映されているところでもある。

しかして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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