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Trademark Appeal Case

歴史上の人物名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15436(T2004−15436/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山内一豊の妻」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「山内一豊の妻」の文字を書してなるから、これを同人と関係のない他人が商標として採択、使用することは、社会の一般的道徳観念に反し穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「山内一豊の妻」の文字よりなるものであるところ、山内一豊の妻は、安土桃山時代の武将であって土佐藩の初代藩主にまでなった夫・一豊を内助の功で支えた賢妻として知られており、現在、その山内一豊と妻・千代の物語を描いたNHK大河ドラマ「功名が辻」が放映されているところでもある。

しかして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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