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Trademark Appeal Case

記述的商標の題号性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23371(T2004−23371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「全国駅弁大会」の文字を普通に横書きに表してなり、第16類「印刷物」及び第35類「広告」を指定商品として、平成16年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月5日付け手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」、第35類「広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、国内全体を意味する『全国』の文字に、駅売り弁当の略を意味する『駅弁』の文字、多くの人の集会を意味する『大会』の文字とを(新村出編『広辞苑第五版』1998年 岩波書店)、『全国駅弁大会』と普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、全国の百貨店などで駅弁を集めて展示販売することを駅弁大会と称している実状等に鑑みれば(1999.10.17 共同通信、2002.01.28 読売新聞社 西部朝刊 28頁)、これを『印刷物、広告』に用いたとしても、全国各地の駅弁を集め展示販売を行う催しに関する印刷物、これに関する広告であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、駅弁大会と関連がない商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「全国」、「駅弁」及び「大会」の語はそれぞれ原審説示のごとき意味合いがあり、全体としても、展示販売する場合に用いられているとしても、これがその指定役務である「広告」に使用されるときには、直ちにその広告の内容を表示するものとはいえないものである。また、本願の指定商品は、上記1のとおり第16類「新聞,雑誌」に補正されたものであるところ、「新聞,雑誌」は不特定の内容の記事を編集して、定期的に発行されるものであり、そして、該商品はその題号をもって識別標識として取引され、そのために様々な題号を採択、使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、取引者・需要者はこれを題号として認識・理解するものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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