結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26162(T2004−26162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年7月5日付け手続補正書により、「建築用又は構築用の金属製アンカーボルト」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、白抜きの片仮名文字で『ボルト アンカー』と表してなるが、該構成中『ボルト』の文字部分は『鉄・木材などの継手・仕口部の緊結用金属製品。(建築カタカナ語・略語辞典参照)』の意味合いを表し、『アンカー』の文字部分は『部材を他の堅固なものに固定させること。(前記出典参照)』の意味合いを表すものであり、本願商標は全体として『部材を他の堅固なものに固定させるための金属製品』の意味合いを表すものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は、前記意味合いを把握、認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。なお、出願人は上申書において本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張しているが、提出された証拠によっては、使用された結果、需要者をして出願人の業務に係る商品であることを認識させるに至っているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ボルト」と「アンカー」の間に半角程度の間隔を有しているとしても、構成各文字は、同じ大きさ、等間隔、同じ籠字書体の片仮名文字をもって、外観上極めてまとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標を構成する「ボルトアンカー」については、請求人が提出した甲各号証によれば、以下のように自他商品を識別するための標識として使用されていることが認められる。
1)請求人会社の販売する商品の現物写真(甲第2号証)に、コンクリート用の金具として「ボルトアンカー」が用いられている。
2)販売数量報告書(甲第3号証)に、平成10年4月から同16年3月までの「ボルトアンカー」の販売数量が報告されている。
3)請求人会社の商品カタログ(昭和51年4月から平成16年4月にかけて発行されたもの)(甲第4号証の1ないし甲第5号証の2、甲第7号証及び甲第9号証の1ないし甲第14号証の16)に、コンクリート用として「ボルトアンカー」が用いられている。
4)請求人会社の商品価格表(1994年2月から2003年1月現在のもの)(甲第15号証の1ないし7)に、「ボルトアンカー」が用いられている。
5)株式会社ファスナーレポート社発行の「ファスナーレポート 昭和61年5月20日号通巻第484号」に掲載された請求人会社の広告(甲第17号証)に、コンクリート用として「ボルトアンカー」が用いられている。
6)日本コンクリートアンカー工業協会発行の「あと施工アンカーのABC(平成4年3月号、同7年9月号)」に掲載された請求人会社の広告(甲第20号証及び甲第21号証)に、コンクリート用として「ボルトアンカー」が用いられている。
7)社団法人日本建築あと施工アンカー協会発行の「あと施工アンカー(1994年8月号創刊号、1995年1月号、4月号、8月号、1996年1月号及び8月号)」に掲載された請求人会社の広告(甲第22号証ないし甲第28号証)に、コンクリート用として「ボルトアンカー」が用いられている。
8)財団法人経済調査会発行の「積算資料(1996年10月号、1997年5月号、6月号、7月号及び9月号)」(甲第29号証ないし甲第33号証)に「ピン・アンカー(1)」の品名として、「ボルトアンカー」が用いられている。
また、当審において調査したが、「ボルトアンカー」の文字が指定商品を取り扱う業界中の、請求人以外の者に、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見あたらなかった。
以上を総合すると、たとえ「ボルト」の文字が「鉄・木材などの継手・仕口部の緊結用金属製品。」の意味、「アンカー」の文字が「部材を他の堅固なものに固定させること。」等の意味を有し、また「アンカーボルト」が建築用金属製金具の商品名であるとしても、本願商標は、原審説示の「本願商標は全体として『部材を他の堅固なものに固定させるための金属製品』の意味合いを表すものであると認識するに止まる。」とはいえないものであって、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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