sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の認定と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23464(T2004−23464/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D1SPEC」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4175248号商標、同第4211333号商標、同第4345650号商標、同第4557123号商標、同4586564第号商標、同第4631528号商標、同第4683433号商標及び同第4808982号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「D1SPEC」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一連一体に表されていて、これより生ずる「デイワンスペック」又は「デイイチスペック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「D1」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「D1」の文字部分を省略し、構成中の「SPEC」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「SPEC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デイワンスペック」又は「デイイチスペック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スペック」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。