結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18790(T2004−18790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジュエルボックス」及び「Jewel Box」の文字を二段に横書きしてなり、、第21類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標中『ジュエル』『jewel』の文字部分は、『宝;大切なもの』『貴重なもの』等、『高価なもの、大切なもの、お宝』を表す品質誇称用語で、本願指定商品中『おしろい入れ,くし用容器,クリーム入れ,化粧用具セット,化粧用箱,コンパクト(貴金属製のものを除く。),せっけん入れ,洗面用具入れ,中身入りの携帯用化粧用具入れ』の品質、特性、効能、機能、使用方法を誇称表示する語と直観される語であり、また、『ボックス』『Box』の文字部分は、本願指定商品中『おしろい入れ,くし用容器,クリーム入れ,化粧用具セット,化粧用箱,コンパクト(貴金属製のものを除く。),せっけん入れ,洗面用具入れ,中身入りの携帯用化粧用具入れ』を一般的に『ボックス(箱)』として指称する語であるから、これらを結合した『ジュエルボックス』と、『Jewel Box』の文字からは、『貴重なおしろい入れ,貴重なくし用容器,貴重なクリーム入れ,貴重な化粧用具セット,貴重な化粧用箱,貴重なコンパクト(貴金属製のものを除く。),貴重なせっけん入れ,貴重な洗面用具入れ,貴重な中身入りの携帯用化粧用具入れ』を指称する語として直観されると認められるものである。そして、本願指定商品中、前記指定商品との関係において、上記意味合いの語として認識、把握され、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途を(誇称)表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識(商標)としての使用とは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、その商品の品質等を普通に用いられる方法で誇称表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ジュエルボックス」及び「Jewel Box」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の「ジュエル」及び「Jewel」の文字が「宝石、貴重なもの」等、「ボックス」及び「Box」の文字が「箱」等の意味合いを有しているとしても、構成文字全体の「ジュエルボックス」及び「Jewel Box」は、「宝石箱」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、原審説示の意味合い及び商品を直感させるものではない造語よりなるものと判断するのが相当である。
また、当審において調査したが「ジュエルボックス」及び「Jewel Box」の語が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示したものとは認識し得ず自他商品の識別機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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