結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9650(T2005−9650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワーカクサン−C」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成17年2月16日付けの手続補正書により、第29類「肉類を主原料にした錠剤状又は顆粒状又は粉末状若しくは液状の加工食品,鮭の白子のような魚類の白子を主原料にした錠剤状又は顆粒状又は粉末状若しくは液状の加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「パワーカクサン−C」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「パワー」の文字部分は、「力、能力」等の意味を有する英語「power」の表音と認められ、また、「核酸」がいわゆる健康食品の原材料に用いられている実情からすれば、「カクサン」の文字部分は、「核酸」の文字を片仮名表記したものと認められる。そして、「C」の文字部分は、商品の品番・型式等を表示するものと認められる。そうすると、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合は、これに接する取引者・需要者は、「力の強い核酸を成分にした、Cの品番・型式の商品であること」の意味合いを認識するに止まるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「パワーカクサン」の片仮名文字と「C」のローマ文字とをハイフン「−」でもって一連に「パワーカクサン−C」と書してなるものであるところ、本願商標の構成中「−C」の部分は、原審が説示するように、商品の品番等を表示したものとみて差し支えない。
しかしながら、本願商標の構成中「パワーカクサン」の文字部分については、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、「パワーカクサン」の文字部分自体は、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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