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Trademark Appeal Case

記号と称呼の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24867(T2004−24867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DR−G」の文字と「ディーアールジー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DR−G』の欧文字と『ディーアールジー』の片仮名文字を二段に書してなるところ、上段の文字は、一般に商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号としてローマ文字の二字及び一字はハイフン『−』を介して適宜組みあわせて採択使用されていることから、商品の記号、符号の一類型であると理解されるものであり、下段の文字は、上段の文字の字音を表す振り仮名と理解されるにとどまるものであるから、本願商標はきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DR−G」の文字と「ディーアールジー」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ(片仮名文字についてはさらに、同じ間隔)で、上段と下段の文字が、まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、ハイフンを介したローマ文字の二字と一字の組合せが商品の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて前述の記号・符号として類型的に使用されているとまでいうことができないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないものであり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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