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Trademark Appeal Case

長音有無による称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2517(T2005−2517/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILCOOL」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月10日付けの手続補正書により、第1類「熱対策にシリコーン基材を用いた接着剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4206443号商標(以下「引用商標」という。)は、「Silkle」の欧文字と「シルクル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年3月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「SILCOOL」の欧文字を書してなるところ、該文字よりは、その構成文字に相応して「シルクール」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、上記2のとおり「Silkle」の欧文字と「シルクル」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、下段の「シルクル」の片仮名文字は、上段の「Silkle」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識されるものであるから、引用商標よりは、「シルクル」の称呼を生ずるものである。そして、両商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認め得るものである。

そこで、本願商標より生ずる「シルクール」の称呼と引用商標より生ずる「シルクル」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに簡潔な音構成にあって、「シ」「ル」「ク」「ル」の各音を共通にし、異なるところは、第3音目の「ク」音に長音(ー)を伴うか否かの差異を有するものである。

しかして、前者は、長音を伴うことから第3音の「ク」音にアクセントが係り、全体として「シル」「クール」と抑揚をもって発音、聴取されるのに対し、後者は、短くリズミカルに発音、聴取されるものといえる。

そうとすれば、両称呼は、比較的短い音構成とも相まって、その構成中に占める長音(ー)の有無の比重は大きなものがあり、この差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、かれこれ相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観においては、明らかに区別し得るものであり、観念においては、いずれも造語と認められるから、比較することができない。

ほかに、両商標が類似するとみるべき共通点は、見いだし得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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