結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12844(T2004−12844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワー核酸」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月28日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成16年2月18日付けの手続補正書により、第29類「肉類を主原料にして打錠成形するか或いは顆粒状又は粉末状若しくは液状に成した加工食品であって核酸を含んでいるもの,鮭の白子のような魚類の白子を主原料にして打錠成形するか或いは顆粒状又は粉末状若しくは液状と成した加工食品であって核酸を含んでいるもの,野菜又は豆類若しくは果実類を主原料にして打錠成形するか或いは顆粒状又は粉末状若しくは液状に成した加工食品であって核酸を含んでいるもの」に補正されたものである。
原査定は、要旨以下の理由により、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「パワー核酸」の文字を標準文字にて書してなるが、補正後の指定商品との関係において、該文字は「力の強い核酸」程度の意味合いを認識させるにすぎないものと認められるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2586050号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
前記引用商標は、「カクサン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年2月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、平成15年8月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年12月22日に指定商品を第29類「加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆」、第30類「穀物の加工品」及び第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(1)本願商標は、上記のとおり、「パワー核酸」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。
(2)さらに、本願商標は、その構成各文字が標準文字にて外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「パワーカクサン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることを合わせ考慮すると、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されるものと判断するのが相当であって、「カクサン」の片仮名文字よりなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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