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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15320(T2004−15320/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成15年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

(1)登録第2173530号商標

「まいど」の文字を筆書き風の書体で縦書きしてなり、昭和62年8月5日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、平成11年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

(2)登録第3257058号商標

「まいど」の文字を横書きしてなり、平成6年2月16日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第3264313号商標

「まいど」の文字を横書きしてなり、平成6年2月16日登録出願、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,釣り用餌,果実,野菜」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなるところ、「大阪発まいどっ!」の部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そして、その「大阪発まいどっ!」の部分は、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生ずると認められる「オオサカハツマイドッ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、その構成中の「まいどっ」の文字部分は、「まいどっ」の言葉が大阪弁の一であり、「毎度ありがとうございます」等の意味合いで挨拶に用いられていることから、これがその前段の「大阪発」の文字部分と相俟って、観念上も、全体として「大阪から発せられる『毎度ありがとうございます』」の如き意味合いを理解・認識させるものである。

そして、たとえ、構成中の「大阪発」の文字部分が、商品の産地・販売地を表示する文字の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分を商品の産地・販売地とみるより、むしろ、「大阪発まいどっ!」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「まいどっ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「マイドッ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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