sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「プティの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14923(T2004−14923/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14923(T2004−14923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
プティの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14923(T2004−14923/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「プティの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『プティ』の片仮名文字と、『Petit』の欧文字を2段に書してなるところ、これらの語はいずれも『(形が)小さい,小型の』を意味する外来語及び仏語として親しまれた語であり、さらにその指定商品である薬剤を取り扱う業界において、商品の形が小さいものであることを『プチサイズ』と称している事実が存在すること『例えば、インターネットにおける http://www.mama-and-kids.com/lineup/02.html http://www.sagamikanpo.co.jp/child/child-b5.html 等に掲載』を勘案すると、これを本願の指定商品に使用するときは、単に『小さいサイズの薬剤』であるという商品の品質(形状)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「プティ」の片仮名文字と「Petit」の欧文字を上下2段に表示してなるところ、たとえ、「プティ」及び「Petit」の語が、「(形が)小さい,小型の」の意味を有するものであるとしても、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を、直接かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。