結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14923(T2004−14923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プティ』の片仮名文字と、『Petit』の欧文字を2段に書してなるところ、これらの語はいずれも『(形が)小さい,小型の』を意味する外来語及び仏語として親しまれた語であり、さらにその指定商品である薬剤を取り扱う業界において、商品の形が小さいものであることを『プチサイズ』と称している事実が存在すること『例えば、インターネットにおける http://www.mama-and-kids.com/lineup/02.html http://www.sagamikanpo.co.jp/child/child-b5.html 等に掲載』を勘案すると、これを本願の指定商品に使用するときは、単に『小さいサイズの薬剤』であるという商品の品質(形状)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「プティ」の片仮名文字と「Petit」の欧文字を上下2段に表示してなるところ、たとえ、「プティ」及び「Petit」の語が、「(形が)小さい,小型の」の意味を有するものであるとしても、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を、直接かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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