結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65123(T2003−65123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Splash Oil Monitoring System」の欧文字を表してなり、第9類「Oil monitoring apparatus;instruments and devices for the display of oil temperature in motors.」を指定商品として、2002年1月31日にドイツ国においてした商標登録に基づき、2002年(平成14年)6月14日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Splash Oil Monitoring System』の文字を表してなるものであるが、これよりは、『はねかけ油を監視するためのシステムが内蔵された機械器具』との意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、商品の使用方法等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Splash Oil Monitoring System」の欧文字を表してなるところ、構成各文字は、同一書体でまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、その構成中、前半の「Splash」の欧文字が「はねかける、はね散らす」等の意を有する英語であるとしても、当該文字が、本願指定商品との関係において品質等を表示するものということはできないばかりでなく、該欧文字と「Oil Monitoring System」の文字とを結合した「Splash Oil Monitoring System」の文字が、直ちに原審説示のごとき商品の使用方法等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「Splash Oil Monitoring System」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(使用方法)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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