結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65018(T2004−65018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、1995年(平成7年)5月12日にスウェーデン国においてした商標登録に基づいて、2002年(平成14年)9月16日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1818854号商標(別掲2、以下「引用商標1」という。)及び登録第2018126号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原審において、同じく引用した平成11年商標登録願第115566号は、平成16年1月29日に拒絶査定が確定している。
商標登録原簿によれば、引用商標1は、平成17年4月8日に特定承継による商標権の移転登録の申請がされ、その移転登録が同年4月21日になされているものである。
その結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標1の商標権者とは同一人になったものと認められる。
また、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは同一又は類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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