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Trademark Appeal Case

「MERY」と「MARIO」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90618号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4232332号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4232332号商標(以下「本件商標」という。)は、「MERY VALENTINO」の欧文字を書してなり、平成8年1月29日に登録出願、第25類「靴下,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同10年11月20日に登録査定、同11年1月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2215112号商標は、「MARIO VALENTINO」の欧文字を書してなり、昭和58年2月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されたものであり、同12年2月22日に、当該商標権について存続期間の更新登録がなされたものである。同じく登録第1678889号商標は、「MARIO VALENTINO」の欧文字を書してなり、昭和49年4月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録されたものであり、平成6年6月29日及び同16年3月23日の2回に亘り、当該商標権について存続期間の更新登録がなされたものである。そして指定商品については、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする書換登録が平成17年4月27日になされている。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、前記引用商標と称呼、観念及び外観の点において類似の商標である。また、その指定商品も同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第10号又は第15号又は第19号該当性について

商標「MARIO VALENTINO」は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている。本件商標は、かかる周知・著名な商標に類似する商標であって、その商品又はこれに類似する商品について使用するものであり、申立人の業務に係る商品又は役務と出所混同を生ずるおそれがあり、著名な商標の出所表示機能が希釈化される点で、不正の目的をもって使用するものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について判断する。

本件商標は、前記したとおり「MERY VALENTINO」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「メリーバレンチノ」の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、その構成欧文字「MARIO VALENTINO」から、「マリオバレンチノ」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そして、「メリーバレンチノ」と「マリオバレンチノ」の両称呼を対比すると、両者は前半部分で「メリー」と「マリオ」の明らかな差異を有するものであるから、比較的簡素な両称呼にあって、かかる差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れることなく判然と区別し得るものである。

また、両商標は、外観又は観念において相紛れるおそれがあるとも認められない。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)前記のとおり、本件商標は引用商標に類似する商標とは認められず、さらに本件商標を、引用商標と関連づけてみるべき理由は見いだせないから、結局、両商標は別異の出所を表わすものというべきである。

加えて、申立人が商標「MARIO VALENTINO」は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている。本件商標は、かかる周知・著名な商標であると主張して提出した証拠の大部分は、取扱業者による定型文による証明書であり(甲第4号証ないし40号証)、これらの証拠によっては、商標「MARIO VALENTINO」が周知・著名と認めるに十分でなく、他の証拠によれば、商品「紳士服」等に使用されていることは認め得るけれども、本件商標の登録出願時において、取引者及び需要者の間において広く認識されるに至っていたものと認めるには十分ではない。

してみると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者が商標「MARIO VALENTINO」を想起し、連想して、申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるとはいえない。

また、本件商標が、不正の目的をもって使用するものであると認定するに足りる証拠もない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号に該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第10号、第15号及び第19号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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