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Trademark Appeal Case

欧文仮名併記商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90077(T2002−90077/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4518169号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518169号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュレア」の片仮名文字と「NATUREA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年10月31日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年3月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下に示す登録第2486678号商標と類似し、かつ、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録されてはならないものである。

引用商標

登録第2486678号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATURIE」の欧文字と「ナチュリエ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和63年8月3日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、同15年1月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年2月5日に指定商品の書換登録がなされた結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)となっているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ナチュレア」及び「NATUREA」、また、引用商標は、「NATURIE」及び「ナチュリエ」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは一定の称呼を生じ得ない造語の場合などにあって、その仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、前記したそれぞれの構成よりみて、本件商標は、「ナチュレア」、引用商標は、「ナチュリエ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により十分に聴別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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