Trademark Appeal Case
図形商標の要部と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90803(T2003−90803/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月7日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成15年9月5日に設定登録されたものである。
2 異議の申立の理由の要旨
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る下記の引用商標1ないし引用商標4(以下、これらをまとめて「引用商標」ともいう。)と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標は、わが国を代表するおもちゃメーカーである申立人が、その業務に係る商品「おもちゃ」に長年使用し、広く知られる引用商標3及び4と類似の商標であるから、これを商標権者がその指定商品に使用するときには、あたかも申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号にに該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」について商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消されるべきものである。
引用商標
登録第2473121号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TONY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月5日に登録出願、第24類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」と書換登録(登録日 平成15年4月2日)されたものである。 登録第2492796号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TONY」の欧文字と「トニー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成2年7月9日に登録出願、第24類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」と書換登録(登録日 平成15年6月11日)されたものである。
登録第1704618号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TOMY」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月2日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、平成7年1月30日に存続期間の更新登録がされたものである。
登録第4490308号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TOMY」の欧文字を横書きしてなり、平成12年4月18日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第18類「皮革」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「織物(畳べり地を除く。),フェルト,敷布,布団,まくらカバー,毛布,布団カバー,織物製いすカバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
なお、本件は、申立人により平成16年2月13日付けで、前記申立に係る指定商品中「スキーワックス」について一部取下げがされた。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり二本足で立つトラを擬人化した図形からなり、その首部分に巻かれたスカーフの右下部に「TONY」の文字を小さく書してなるものであるところ、本件商標に接した取引者、需要者は、全体の構成部分の一部に小さく付された「TONY」の文字に注目するというよりは、顕著に表されたトラの図形部分に注目し、記憶し取引に資するとみるのが自然である。そして、たとえ構成中の「TONY」の文字部分を目にする場合があるとしても、該トラの図の愛称程度に認識し、「トラノトニー」の称呼及び「トラのトニー」または「トラ(虎)」の観念が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「トニー」または「トミー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすると、両称呼は、それぞれ音構成を異にするから、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、前記のとおり外観において明らかな差異を有し、観念上も比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の所有に係る引用商標3及び4が商品「おもちゃ」について広く知られた商標であることは認められるものの、本件商標と引用商標3及び4とが非類似の商標であること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、あたかも申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということは出来ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものと認められないから、商標法第43条の3第4項の規定に基き、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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