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結論

敗訴(請求棄却)

商標「YOUTH−FULL」と「YOUTHFUL ESSENCE」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90687(T2004−90687/J7))

審判番号
異議2004−90687(T2004−90687/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「YOUTH−FULL」引用商標「YOUTHFUL ESSENCE」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90687(T2004−90687/J7)・異議)は、本件商標「YOUTH−FULL」と引用商標「YOUTHFUL ESSENCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4793107号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4793107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4793107号商標(以下「本件商標」という。)は、「YOUTH−FULL」の文字を横書きしてなり、平成15年12月2日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第45号証(枝番を含む。)を提出している。

本件商標は、下記の登録第4779937号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

記

〈引用商標〉

登録第4779937号商標

商標の態様 「YOUTHFUL ESSENCE」の文字(標準文字)を 書してなるもの

登録出願日 平成15年8月4日

設定登録日 平成16年6月18日

指定商品 第3類「モイスチュアライザー,クレンジングクリーム,ナイ トクリーム,スクラブ用・剥離用のクリーム,目元用ジェル状 化粧品,顔のパック用化粧料,その他の皮膚及び身体の手入れ 用化粧品,その他の化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,つ けづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび 除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,か つら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり, 洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤 ,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出 し布」

第10類「皮膚の剥離用クリーム及びクレンザーを塗布するた めの電気式美容マッサージ器,その他の美容用マッサージ器, 家庭用電気マッサージ器,おしゃぶり,氷まくら,三角きん, 支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首 ,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サッ ク,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用の ものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人 用便器,耳かき」

3 当審の判断

本件商標は、「YOUTH−FULL」の文字よりなるものであり、その構成文字全体に相応して「ユースフル」の称呼を生ずるものと認められる。 一方、引用商標は、「YOUTHFUL ESSENCE」の文字を書してなるところ、「ESSENCE」の文字が「美容液」そのものを表すほか、「美容成分の濃縮物」あるいは「濃縮物」の意味合いを有するものであるとしても、「YOUTHFUL」の文字と「ESSENCE」の文字が、それぞれ同じ書体及び同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、「YOUTHFUL」と「ESSENCE」の文字には、外観における軽重の差はないものであるばかりでなく、全体より生ずると認められる「ユースフルエッセンス」の称呼も淀みなく一連に証拠し得るものである。

また、「YOUTHFUL」の文字が「若い、若々しい、はつらつとした」等を意味し、「ESSENCE」の文字が「美容液」、「美容成分の濃縮物」あるいは「濃縮物」の意味合いを有するものであるとしても、全体として親しまれた熟語的意味合いを表すものとは認められない。

してみれば、引用商標は、「ユースフルエッセンス」の一連の称呼のみを生じる一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標より生じる「ユースフル」の称呼と引用商標より生じる「ユースフルエッセンス」の称呼とは、「エッセンス」の有無という差異を有し顕著に相違すること明らかである。また、観念においても、引用商標は、一体不可分の造語よりなるものであること上述のとおりであるから、相紛れるおそれはない。さらに、それぞれの外観の差異も明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しないものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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