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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図案化ローマ字の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90080(T2005−90080/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90080(T2005−90080/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化ローマ字の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第24類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90080(T2005−90080/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化ローマ字の外観類似性」です。指定商品・役務は第18類・第24類・第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4816913号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4816913号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4816913号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年6月16日に登録出願され、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月12日に設定登録されものである。

2 登録異議の申立理由(要旨)

本件商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年12月16日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月20日に設定登録された登録第4125490号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第25類の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)外観について

本件商標及び引用商標は、それぞれ後掲のとおりの構成よりなり、両者ともローマ文字「e」を図案化したものとみて差し支えなく、また、一般の商取引場裏においては、大きく変形させた同一のローマ文字1字を各企業が変形の程度の相違により識別し、それぞれを取引指標として使用している実情があるといえる。

そして、両者は、ローマ文字「e」の図案化おいて、当該字形の構成要素である、よこ線、曲線及び末尾の各部を構成する線の描き方において大きく相違し、すなわち前者が全体の線幅をほぼ同じくし、末尾を丸みを持たせ長めに描いてなるのに対し、後者はよこ線の始点と末尾を極細にし、上半部、特に右上部の線幅を極端に太く描き、両端に向かい次第にその線幅を細くし、かつ末尾部を短めに描いてなるものであって、これより描き出される両者の上下の空間部も、前者は下方部が上方部に比して大きく、後者はほぼ同じ大きさとなり自ずと異なったものとなる。

そうすると、両者は全体としても顕著な差異があり、看者に与える印象は全く異なるものといえるから、両者を対比観察した場合には勿論のこと、時と所を異にして観察した場合でも、外観において彼此識別できるものであり、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)称呼、観念について

ところで、ローマ文字1字は、普通に用いられる方法になるものそれ自体は、原則として商標審査基準上において識別機能を有さないものとして取り扱われている。けれども、これらを図案化させて描くことにより、外観において自他商品識別機能を有する商標になる場合があり、本件商標及び引用商標は、その類として登録されたものと推認させる。そうすると、たとい両者がローマ文字「e」を採択したこと等において生じる称呼及び観念があるとしても、その称呼及び観念をもって商取引に資するものといい得ないというのが相当である。

(3)結語

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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