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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90084(T2005−90084/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4818831号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4818831号商標(以下「本件商標」という。)は、「ココビジン」の文字を標準文字で書してなり、平成15年11月28日に登録出願、第3類「化粧品」及び第29類「ココナッツを主成分とする粉状・粒状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2704127号商標(以下「引用商標1」という。)は、「COCO」の欧文字を書してなり、昭和61年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第520006号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Co Co」の欧文字と「コ コ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和31年3月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第1981209号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第1981210号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである(以下これらを一括して「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)本件商標は、引用各商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)「COCO」又は「ココ」は、商品「香水」等に関し、登録異議申立人 シャネル エス アー エール エル(以下「申立人」という。)の愛称又は通称として著名な商標であること、引用商標1は、第14類、第18類及び第25類を指定商品とし、防護標章登録第1号が認められており、需要者の間において広く認識された商標であること、及び本件商標はこの著名な申立人の商標「ココ」を含む相紛らわしい商標であることから、本件商標をその指定商品中の「化粧品」に使用された場合、本件商標に接する取引者・需要者は、恰も申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「ココビジン」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、同間隔に一連に書されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「ココビジン」の称呼も格段冗長とはいえず、よどみなく一気一連に称呼し得るものであって、その構成中の「ココ」の文字部分のみが独立して認識されるとはいえないものであることから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ココビジン」の称呼のみを生ずる特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

これに対し、引用各商標は、それぞれ前記した構成から、引用商標1及び引用商標2からは、「ココ」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標3及び引用商標4からは、「ココ」、「ココシャネル」又は「シャネル」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ココビジン」の称呼と引用各商標より生ずる上記の各称呼を比較するに、音構成、構成音数の差等により、それぞれ一連に称呼するも、十分に区別し得るものである。

また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりよりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された甲各号証によれば、引用各商標(特に、引用商標4の別掲(2)の構成よりなる商標)が、申立人の業務に係る商品(香水)の商標として需要者の間に広く知られていたとしても、本件商標と引用各商標とは、前記(1)で認定・判断したとおり、明らかに構成の態様を異にするものであって、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の使用商標及び引用各商標を連想・想起させることはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲(1)

引用商標3

(登録第1981209号商標)

別掲(2)

引用商標4

(登録第1981210号商標)

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