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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90149(T2005−90149/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4827488号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4827488号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTHBATH」の文字を横書きにしてなり、平成16年1月9日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、別掲(AないしZ)のとおりである。

(2)理由の要点

ア 申立人は、昭和4年より殺虫剤等に商標「アース」を使用している。

「アース」、「EARTH」と言えば少なくとも本件商標の登録出願日以前において申立人の製造販売する商品であることが老若男女を問わずして全国津々浦々に至るまで広く知られて周知著名の商標となっている。

イ 本件商標は、その意味合いから前部の「EARTH」と後部の「BATH」に分断され、後部の「BATH」 は「入浴」 の意味を有し、化粧品の指定商品中には「バスオイル」 、「バスソルト」もあり、識別性を有するとはいえず、前部の「EARTH」に識別性を有するから、一般需要者は、前部の「EARTH」を見たり聞いたりして、申立人と何らかの関連性があるかの如く認識する。

ウ 過去において、アース、EARTHとの結合商標に登録異議の申立てをした結果、申立人の著名商標アース、EARTHとの関係で、出所の混同を生ずるおそれがあると認定されている。

エ 商標アースには27区分の防護標章が登録されており、「アース」 が周知著名の商標であることは明らかである。

オ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「EARTHBATH」の文字からなるものであるところ、当該構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって一体的に表されたものであり、構成中「EARTH」の部分のみが特に強く印象されるとすべき理由も認められないから、全体をもって特定の意味合いを有しない一連の造語として看取されるとみるのが相当である。そして、これより生ずる「アースバス」の称呼も冗長に亘るものでなく、一気に称呼し得るものである。

一方、引用商標は、「アース」若しくは「EARTH」の文字からなり、あるいはこれらの文字を要部とするものであり、または、地球を描いた図形からなるものであるから、それぞれ「アース」(地球)の称呼、観念を生ずるものというべきである。

しかして、本件商標と引用商標とは、前記称呼「アースバス」と「アース」においては明らかな差異を有しており、また、観念においては比較すべきもないものといわざるを得ない。また、外観において相紛らわしいものともいえない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものとはいえない。

(2)甲各号証によれば、引用商標「アース」が殺虫剤に使用され、当該商品の需要者の間で広く認識されるに至っていたと認め得るとしても、前記のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標とはいえず、これとは別異の商標として認識されるというべきものである。そして、我が国において「EARTH」「アース」が「地球」を意味する英語・外来語として一般に親しまれ日常的に使用される語であること、殺虫剤と本件商標の指定商品である「せっけん類,化粧品」とは、商品の品質・用途等が相当に異なるものであることを併せ勘案すると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が引用商標を想起し、連想して、申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信し、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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