Trademark Appeal Case
造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90166(T2005−90166/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4829622号商標(以下、「本件商標」という。)は、「カードコスメ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願、同17年1月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、「カードコスメ」の文字よりなるところ、構成中の「カード」の語は「カード型の商品」を意味し、また、「コスメ」の語は「化粧品」を意味する語として普通に使用されているものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品中の第3類「化粧品」との関係においては、「カード型の化粧品」を認識させるものである。
よって、本件商標を「カード型の化粧品」に使用した場合は、商品の品質・形状表示として容易に認識されるものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、上記文字に照応する商品以外の「化粧品」について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標は、その指定商品中の第3類「化粧品」についての登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「カードコスメ」の片仮名文字を書してなるところ、構成中前半の「カード」の文字(語)は、「トランプ、カルタ、用紙」等を意味するものとして、また、近時は、「カード型の商品」を指称する語として、広く一般に親しまれている外来語であり、また、構成中後半の「コスメ」の文字(語)は、化粧品を取り扱う業界においては、英語の「cosmeteics」の語より転じて、その略語表記が「cosme」ないし「コスメ」と称して、取引上普通に使用されているものと認められるところである。
しかして、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「カード」又は「コスメ」の各語が、それぞれ単独で個別に使用されている使用例は認められるとしても、「カードコスメ」の文字自体が、一連一体の成語を形成しているという事実は、見いだし得ないし、かつ、不特定多数の者によって普通に使用されているような使用例も見いだし得ない。
なお、甲第6号証において、「カードコスメ」の使用例1件の掲載を発見することができるものの、当該資料は、2005年(平成17年)4月7日付けアクセスのGoogleのウェブ検索例であって、本件登録異議申立に係る登録処分の適否の判断基準と解される本件商標の登録査定時(平成16年11月26日)以降の情報といわなければならない。
そうとすれば、この点に関する申立人の主張は、理由がないものというべきであり、他に申立人主張の事実を認めるに足る証拠の提出は、見当たらない。
してみれば、本件商標は、構成全体をもって、親しまれた既成の成語を想起し得ない、一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
また、本件商標の指定商品中のいずれの「化粧品」について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと見るのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。