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Trademark Appeal Case

図形商標の周知性と外観の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90169(T2005−90169/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4830029号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4830029号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年4月22日に登録出願、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3183246号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類 (生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワ―,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成5年4月12日に登録出願、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由

本件商標と引用商標とは、一つの大きな円とそれを取り囲む小さな円4つで構成されているという構図を同じくするものであり、出所の混同を生じる程度に相紛らわしいものである。

引用商標は、いわゆるペットフードに永年使用されてきた著名な商標であり、たとえ、それぞれの指定商品が相違するとしても、引用商標が永年にわたり、商品「ペットフード」について使用されて、周知・著名性を有する事実よりすれば、これに接する取引者・需要者をして、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項により、その登録は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

申立人の提出に係る各証拠によれば、引用商標は、いわゆる「ペットフード」について使用されていることが認められる。しかしながら、その使用状態は、専ら「IAMS」「アイムス」又は「EUKANUBA」の文字の最後に、図形として付記するように表示されたものが大半であって、他に、四角形中に引用商標と「IAMS」及び「COMPANY」の文字を二段併記したものが散見される程度であって、引用商標の図形自体が、単独で商標の機能を果たし得る態様で使用されているものは、見いだし得ない。そして、ペットフードに係る取引者、需要者は、申立人の商品のパンフレットや商品の包装等に表示された商標のうち、「IAMS」「アイムス」又は「EUKANUBA」の文字部分に注目することはあっても、引用商標の図形自体には、それ程注意を払わないで商品を選択し、購入しているものと見るのが自然である。

そうすると、提出に係る各証拠からは、「IAMS」、「EUKANUBA」、「アイムス」又は「ユーカヌバ」の各文字からなる商標は、ペットフードの取引者、需要者間において、相当程度知られているものといえるとしても、引用商標の図形自体が単独で広く認識されるに至っているとまでは、認めることができないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、一つの大きな円と四つの小さな円から構成されている点では共通するものの、本件商標を構成する図形部分の各円が、それぞれ色彩を施した構成で表されているのに対し、引用商標を構成する各円は、黒塗りの真円で表されていること、また、本件商標が左右対称にバランスよく構成されているのに対し、引用商標のそれは、全体がこれより斜め45度に傾斜して表されていることよりすれば、これらの差異が、両商標の看者に与える印象に大きく作用することも併せ考えれば、両商標を時と所を異にして観察した場合であっても、外観上は別異の商標として、十分に区別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、他に類似すると見るべきところは、見いだし得ない。

以上からすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなところは認められず、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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