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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RICE BRANC」の原材料表示と造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90171(T2005−90171/J7))

審判番号
異議2005−90171(T2005−90171/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RICE BRANC」
争点(論点)
原材料表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90171(T2005−90171/J7)・異議)は、本件商標「RICE BRANC」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示と造語の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4830051号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4830051号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4830051号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年5月21日に登録出願、「RICE BRANC」の欧文字と「ライスブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「米ぬかを使用してなるせっけん類,米ぬかを使用してなる化粧品」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「米ぬか」の意味合いを有する「RICE BRANC(ライスブラン)」の文字に、「C」をつけた語ではあるが、全体にまとまりよく一体的に表わされた構成であることから、これを本件商標の指定商品に使用するときは、「米ぬか(コメヌカ)を原材料とした商品」を直感させ、単に、本件商標の指定商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものである。

また、上記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「RICE BRANC」の欧文字と「ライスブラン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、上段の「RICE BRANC」の文字中、「RICE」の文字が「米」の意を有する英語である事実は認められるが、「BRANC」の文字は、特定の意味合いを有しない造語であると認められるものである。また、下段の「ライスブラン」の文字部分は、上段の欧文字の読みを特定したものと認識されるものである。

そうとすれば、本件商標の構成中の「RICE BRANC」の文字部分は、特定の観念を生じ得ない一種の造語商標と判断するのが相当であるから、申立人の主張は理由がないものというべきであり、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に有するものといわざるを得ない。

そして、他に申立人主張の事実を認めるに足る証拠の提出は、見当たらない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認められないところである。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、「ライスブラン」の文字が、本件商標の指定商品の分野において、原材料として用いられる「米ぬか」を認識させることがあるとしても、本件商標の指定商品は、米ぬかを原材料としてなる商品に限定されているものであるから、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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