Trademark Appeal Case
原材料表示と造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90171(T2005−90171/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4830051号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年5月21日に登録出願、「RICE BRANC」の欧文字と「ライスブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「米ぬかを使用してなるせっけん類,米ぬかを使用してなる化粧品」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「米ぬか」の意味合いを有する「RICE BRANC(ライスブラン)」の文字に、「C」をつけた語ではあるが、全体にまとまりよく一体的に表わされた構成であることから、これを本件商標の指定商品に使用するときは、「米ぬか(コメヌカ)を原材料とした商品」を直感させ、単に、本件商標の指定商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものである。
また、上記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「RICE BRANC」の欧文字と「ライスブラン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、上段の「RICE BRANC」の文字中、「RICE」の文字が「米」の意を有する英語である事実は認められるが、「BRANC」の文字は、特定の意味合いを有しない造語であると認められるものである。また、下段の「ライスブラン」の文字部分は、上段の欧文字の読みを特定したものと認識されるものである。
そうとすれば、本件商標の構成中の「RICE BRANC」の文字部分は、特定の観念を生じ得ない一種の造語商標と判断するのが相当であるから、申立人の主張は理由がないものというべきであり、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に有するものといわざるを得ない。
そして、他に申立人主張の事実を認めるに足る証拠の提出は、見当たらない。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認められないところである。
さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、「ライスブラン」の文字が、本件商標の指定商品の分野において、原材料として用いられる「米ぬか」を認識させることがあるとしても、本件商標の指定商品は、米ぬかを原材料としてなる商品に限定されているものであるから、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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