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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「人物図形商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90183(T2005−90183/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90183(T2005−90183/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Bonita」
争点(論点)
人物図形商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90183(T2005−90183/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「Bonita」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「人物図形商標の類似性」です。指定商品・役務は第30類・第43類に属します。特許庁は「登録第4831727号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4831727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4831727号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日に登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月7日に設定登録されものである。

2 引用商標

(1)登録第4114874号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年5月9日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

(2)登録第4239966号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年5月9日に登録出願、第31類「うるしの実,コプラ,麦芽,未加工のコルク,やしの葉,果実,野菜,糖料作物,生花の花輪」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである(以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、引用商標と外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成は赤いチャイナ服を着た前髪を垂らした可愛らしい少女が、中華そばを右手の箸でつまみ上げている様子を丁寧に描いた微笑ましい図形といえるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る図形は、ほぼ黒塗りの楕円形の上部に白抜きの「Bonita」の文字を書し、その下の中央の白抜き部分は、極端に目の大きい少女の顔の部分だけをかなり図案化した態様で表してなる構成からなるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ上記のとおり把握・認識されるとみるのが相当であって、たとえ、両商標の図形部分のみを比較した場合においても両者の描出方法には上記したとおり顕著な差異があり、看者に与える印象も全く異なるものといえるから、本件商標と引用商標とは、対比観察した場合には勿論のこと、時と所を異にして観察した場合でも、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とが、外観上、類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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