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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90199(T2005−90199/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4834055号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4834055号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレシャス」の文字と「PRECIOUS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年4月30日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記に示した商標(以下「引用商標」という。)は互いに類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

「プリシヤス」の文字を横書きしてなり、平成2年12月19日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第2720313号商標

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、前者は「プレシャス」の称呼、後者は「プリシャス」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「プレシャス」の称呼と引用商標より生ずる「プリシャス」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音において「レ」と「リ」の差異を有するものである。そして、両称呼の差異音である「レ」と「リ」の音は、いずれも舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であることから、強く発音され、かつ、明確に聴取されるといえるものである。

そうすると、この差異が比較的短い4音よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、登録異議申立人は、甲第6号証を提出し、引用商標は、本来「プレシャス」と発音、表記されるべき「precious」が日本語で発音、表記された際、その綴りより「プリシャス」の読みが生じたものと考えるのが自然であるとして、本件商標と引用商標とは、「PRECIOUS(貴い、貴重な。価値のある。)」という同一の観念を有する類似の商標である旨主張しているが、引用商標に接する取引者、需要者が、これより直ちに前記申立人の主張の如く想起するものとはいい難く、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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