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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90200(T2005−90200/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4834261号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4834261号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロンギング」の文字と「Longing」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年5月7日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記に示した商標(以下「引用A商標」という。)とは、称呼上において同一又は極めて相紛らわしく類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「印刷物」と抵触する。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な商標「LONGINES」(以下「引用B商標」という。)と極めて相紛らわしく酷似する本件商標が商品「新聞、雑誌」に付されて、これが販売されるとなれば、需要者・取引者間において、かかる商品に関して、その出所について混乱を生じ、商標権者にとって他人である申立人の業務に係る商品であるかの如く混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

「LONGINES」の文字を横書きしてなり、平成7年9月21日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録された登録第4037840号商標

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「ロンギング」「Longing」の文字よりなるところ、その構成中の「Longing」の欧文字部分が「熱望、あこがれ」等の意味を有する成語であることと相俟って、片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものといえるから、本件商標より生ずる称呼は、「ロンギング」とみるのが自然であり、申立人の主張の如く「ロンジング」の称呼は生じないものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、前記のとおり「LONGINES」の文字よりなるものであって、申立人の業務に係る商品「腕時計」の商標として、「ロンジン」と呼ばれ、取引者、需要者の間に広く認識されているものといえるから、引用A商標は、その構成文字に相応して「ロンジン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ロンギング」の称呼と引用A商標より生ずる「ロンジン」の称呼を比較するに、両称呼は、5音と4音という比較的短音構成のうちの語尾部において「ギング」と「ジン」の音の明らかな相違を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用A商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記のとおり、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「腕時計」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

(3)したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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