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Trademark Appeal Case

著名商標の認識度と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90203(T2005−90203/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4836293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4836293号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年8月10日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記に示した商標(以下「引用商標」という。)は、「ペットフード」に永年使用されてきた著名な商標であり、本件商標の指定商品に使用されても、本件商標と引用商標は同一といってよいほど極めて類似しており、出所の混同が起こる可能性はあるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録された登録第3183246号商標

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標と「IAMS」の文字とを結合した標章を商品「ペットフード」に使用していることは認められるとしても、引用商標のみが本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ペットフード」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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