Trademark Appeal Case
結合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90214(T2005−90214/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4836349号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARNOLD STARLONE」の文字を標準文字で書してなり、平成16年5月17日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)とは称呼上及び観念上同一であるか、又は、少なくとも類似であり、本件商標の指定商品中「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」と引用商標の指定商品とは相互に抵触していること明らかである。
(2)引用商標を付した登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品については、商品「腕時計」を中心として、「ARNOLD」ブランドとして、取引者・需要者に知れ渡り、広く認識されているから、本件商標が付されてその指定商品が販売されるとなると、取引者・需要者間において、かかる商品について、その出所に関して混乱を生じ、本件商標の商標権者にとって「他人」である申立人の業務に係る商品であるかのごとく混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)「ARNOLD 1764」の文字を横書きしてなり、平成7年1月24日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録された登録第4027370号商標
(b)別掲のとおりの構成よりなり、2002年6月10日スイス国においてした国際登録出願に基づいてパリ条約第4条の規定による優先権を主張し、2002年7月24日を国際登録の日とし、平成15年2月21日に第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録された国際登録第784508号商標
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「アーノルドスターローン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、その構成文字中の「ARNOLD」の文字部分は、「Arnold」の語が米国においては男子の名に相当するものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって人名を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アーノルドスターローン」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「アーノルド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標は、前記のとおりその構成文字全体をもって人名を表したものといい得るものであるから、本件商標と引用商標とは、その観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものではないといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前記のとおり引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る商品「腕時計」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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