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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANGEL LIGHT」と「ANGEL」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90220(T2005−90220/J7))

審判番号
異議2005−90220(T2005−90220/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANGEL LIGHT」引用商標「ANGEL」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90220(T2005−90220/J7)・異議)は、本件商標「ANGEL LIGHT」と引用商標「ANGEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4837568号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4837568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4837568号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGEL LIGHT」の欧文字を横書きしてなり、平成13年8月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月16日に登録をすべき旨の審決がなされ、同17年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2713489号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANGEL」の欧文字と「エンジェル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成6年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「LIGHT」の語は、指定商品との関係において、「軽い、薄い、明るい」等の意味を表し、一般的にかつ頻繁に使用されている言葉であり、自他商品識別標識としての機能を発揮し得ない部分であるから、本件商標において自他商品識別機能を発揮するのは、「ANGEL」の文字部分である。

したがって、本件商標と引用商標とは、「ANGEL」の文字部分において称呼・外観・観念が同一又は類似のものであり、全体として同一又は類似する商標であり、指定商品も同一または類似のものである。

以上の理由から、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ANGEL LIGHT」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「エンジェルライト」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「LIGHT」の文字が本件指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルライト」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成文字に相応し、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「エンジェルライト」の称呼と、引用商標から生ずる「エンジェル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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