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Trademark Appeal Case

外来語の多義性と観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90222(T2005−90222/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4839152号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4839152号商標(以下「本件商標」という。)は、「星」の文字を標準文字で表してなり、平成13年3月27日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月7日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が本件商標についての取消理由として引用する登録第4407952号商標は、「スター」の文字と「STAR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものであり、その外に、別掲(1)ないし(6)に示したとおりの6件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を纏めて「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標から「星」の観念を生ずることは明らかである。

他方、引用商標は、「スター」あるいは「STAR(Star)」の文字を書してなるものであり、該文字は、いずれも「星」を意味する英語ないし外来語として、我が国において一般によく知られているものである。

よって、両商標は、観念において類似し、互いの指定商品又は指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録異議申立書に記載の商品及び役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「星」の文字からなり、引用商標は、前記あるいは別掲に表示したとおりの構成からなるところ、「星」の語も「スター(star)」の語も多様な意味合いを有しており、語義的に「夜空に点々と光って見える天体」を表す場合のあることを否定するものではないが、「スター(star)」の語は、むしろ日常一般においては、「人気のある役者・歌手・運動選手、花形、人気者」を表す語として広く用いられ、親しまれているものであって、「天体の星」を表すために、「スター(star)」の語が「星」の語と日常、代替的に用いられているとまではいい難い。

そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者は、これより、直ちに「星」を想起するというよりも、「花形、人気者、スター」の意味合いを理解・認識するものというべきであるから、本件商標と引用商標とは、観念において、互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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